全国旅行支援は2023年4月1日以降も予算の余剰がある都道府県が延長継続することになりました。
なんと、47都道府県、全てが初夏まで(終了日はバラバラ)継続することになりましたが、期間に関係なく予算に達した場合は予約を終了します。早めの予約が必要です。
また、2022年に度々報道されていたワクチン接種証明書の条件については、2023年も3回目以上のワクチン接種を完了した接種証明書が必要ではあるものの、オミクロン株対応のブースター接種の条件が追加になることはありません。
ただし、2023年5月8日以降、新型コロナウィルス感染症が季節性インフルエンザと同じ5類に移行することもあり、5月8日以降の対応について変更のある可能性もあります。2023年3月29日現在は、ワクチン・検査パッケージについての政府からの言及はなく、ワクチン・検査パッケージは全国旅行支援利用の義務となっています。
変更があった場合はこの記事でもお知らせします。
2023年分の4月以降の延長についてはこちらの記事にまとめました。
また、全国旅行支援のオンライン旅行予約サイトでの予約再開などの情報は以下の記事でひたすら更新中です!
なお2023年の全国旅行支援は2022年の全国旅行支援よりも割引率が引き下げられました。

全国旅行支援4月以降も延長!2023年は初夏まで継続
新型コロナウィルス感染拡大のため、2020年末から停止しているGoToトラベルキャンペーン。しかし2022年3月21日にまん延防止等重点措置が解除されてから、大きく状況が変わりました。
政府は、GoToトラベルキャンペーン再開まで地方の観光を援助する「地域観光事業支援」いわゆる県民割を行っていましたが、対象地域を2022年4月1日から東北、九州などの「地域ブロック」に拡大。また、当時は県民割を拡大後、GoToトラベルキャンペーンを再開する方針であることも明らかにされていたため、県民割のエリア拡大は今後のGoToトラベルキャンペーンの布石となる「予定だった」わけです。
県民割はブロック割のまま、2022年9月末まで延長されることが決定。そして新たなルールで県民割の支援を全国に拡大する「全国旅行支援」の開始も決まっていたものの、感染拡大の影響で再度延期になりました。
2022年10月11日から2022年12月下旬まで全国旅行支援が決定し、いよいよ全国民が平等に行きたい場所のお得な旅行支援が受けられるようになりました。
開始早々完売する上に、ルールがわかりづらい、全ての予約サイトやすべての都道府県のルールが違うため取りづらい・・・などなど苦情も相次ぎますが、やはりお得。
政府はまだ新型コロナウィルス感染拡大で打撃を受けた観光事業者の救済が必要と判断し、2023年1月以降も継続することを明らかにし、12月13日、1月の再開日を1月10日(火)に決定。
2023年の全国旅行支援の終了日は各県が決定しますが、予算に余剰のある都道府県は3月31日、もしくは3月30日までと発表していた終了日を、初夏まで継続することになりました。
行きたい各都道府県によっては「えっ?」という条件になっている場合あり。自分の行きたい都道府県の情報は必ず収集しておきましょう。
GoToトラベルキャンペーンはもうやらないの?
3月20日、GoToトラベルキャンペーンの公式サイトが、ひっそりと閉鎖されていました。
観光庁は「全国旅行支援をやるからもうやらないというわけではなく、感染状況や旅行需要を踏まえて臨機応変に対応する」としていただけに、期待していた人も多かったのですが残念。
ただ、全国旅行支援を実施している間に、新型コロナウィルス感染症の5類移行が決まり、もう自然な旅行に流れていくでしょう。せっかく現場や利用者が慣れてきたのに、またルールが変わると大変なことになるというのもあるのでしょうね。
全国旅行支援とは?
全国旅行支援はGoToトラベルキャンペーンの代替えであり、日本国民の旅行の支援をすることで、新型コロナウィルス感染拡大で打撃を受けた観光事業者の支援を行う事業。
停止中のGoToトラベルキャンペーン、以前行われていた県民割を含めて解説します。
県民割(2022年10月10日終了)
県民割の正式名称は地域観光事業支援。GoToトラベル事業の予算から政府が県を支援する事業。政府が行うのはあくまで支援であり、地方自治体各県の事業となります。
全国旅行割(2023年1月10日から再開)
全国旅行支援は地域観光事業支援「県民割」の規模を拡大し、予約できる対象を47都道府県とした旅行キャンペーン。こちらも政府が行うのはあくまで支援であり、地方自治体各県の事業。
大部分の県は12月20日までとしていましたが、11月25日に観光庁が2023年の年明け以降も継続することを明らかにしました。
多くの県が3月末で終了予定でしたが、政府は予算に余剰がある場合は、さらに継続しても良いとし、全47都道府県が4月以降も継続することになりました。
期間:2022年10月11日~12月27日・2023年1月10日(火)~終了日は各都道府県が予算を見ながら決定
GoToトラベルキャンペーン(公式サイト閉鎖)
国家事業のGoToトラベル事業。政府が予算を省き、政府自体が県の意向を聞きつつ運営するもの。公式サイト閉鎖で実施はなさそう。
全国旅行割は地方自治体が主催。みんなバラバラ
全国旅行支援は県が主催のため47都道府県とも、微妙に条件が違います。中には大胆な独自ルールを行う自治体も。
地域旅行支援は終わったはずなのに、未だに行い、全国旅行支援と併用して使えるようにしている自治体こそ東京都。
都民割「もっとTokyo」はなんと2023年6月30日までで、東京都の全国旅行支援と併用が可能です。
ただし都民割自体が取りづらく、終わっている施設も多いので、併用できている人は少ないのが現状。
もちろん都民割は東京都民限定。県民割時代に他県の県民割が使えなかった分、都民以外の人は許してあげましょう。
全国旅行支援の条件
今回の全国旅行支援の特徴は、交通費の含まれるツアーなどの交通付き旅行商品の上限額が高いこと!クーポンを含めると平日なら最大1人1泊につき7,000円も支援が受けられるのです。
去年からは大幅にお得感はなくなったものの、1人1泊につき7,000円なので、やはりお得。
クーポンが平日2,000円・休日1,000円と差がつけられることにより、平日と休日の支援額が異なることになります。
最大割引20%
1人1泊あたり最大
ツアーなどの交通付き旅行商品の場合7,000円補助(平日の場合)
宿泊・日帰りの場合5,000円補助(平日の場合)
●ツアーなどの交通付き宿泊旅行商品の7,000円補助の内訳(平日の場合)
旅行代金割引最大1人1泊につき5,000円
旅行期間中に飲食店などで使えるクーポンなど平日1人1泊最大2,000円
●宿泊の場合の最大5,000円の内訳(平日)
旅行代金割引最大1人1泊につき3,000円
旅行期間中に飲食店などで使えるクーポンなど平日1人1泊最大2,000円
●日帰り旅行の場合の最大5,000円の内訳(平日)
旅行代金割引最大1人1回につき3,000円
旅行期間中に飲食店などで使えるクーポンなど平日2,000円
全国旅行支援の予約はこちらから!
全国旅行支援の予約方法
全国旅行支援の予約方法は大きく分けて以下の3つ。ただし、全県とも細かくルールが異なりますので、あとから紹介する各県の全国旅行支援の記事を確認するようにしましょう。
準備ができた宿泊施設や、オンライン予約サイトから販売を始めるので、いますぐ購入できない場合もあります。
①OTA(オンライン旅行予約サイト)
じゃらん・楽天トラベル・JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト・一休.com・Yahoo!トラベル・るるぶトラベル・JALパック・エクスペディア・agodaほか多くのサイトがあります。
OTAでの予約方法は各サイトにより異なりますが、宿泊割引クーポンが配布され、そのクーポン番号を入力したり、その県の全国旅行支援のプランを検索して、予約をする場合がほとんどです。
全国旅行支援の予約はこちらから!
②ホテルや旅館に直接申し込む
各ホテルや旅館で予約を受け付けています。県内大手の宿泊施設の大部分は参加していると考えて良いでしょう。マリオットやインターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツなど、世界規模のホテルチェーンも参加しています。
また「STAYNAVI」という第三者機関が入り、ホテル直予約のお手伝いをしているため「STAYNAVI」経由で直予約を促す県も多いです。その場合、「STAYNAVI」に登録する必要があります。
③旅行代理店
旅行代理店の窓口で、直接販売しています。ネット社会の現在、旅行会社の窓口で予約をすること自体、かなり減った印象ですが、エキナカや大きな商業施設、大手旅行会社の町の窓口、小さな旅行会社などは今も健在。
特にオンライン旅行予約サイトの予算が完売してしまった場合、お近くの旅行会社に走ると、残っていることが多いです。穴場と言えるでしょう。
ワクチン検査パッケージ利用
全国旅行支援では県民割でも使われていた「ワクチン・検査パッケージ」を継続して利用します。
ただし、日本は現在3度目、または感染リスクの高い方の4度目のワクチン接種を急いでいる最中です。そのため以下のように条件が変更となりました。
2022年3月末までのワクチン検査パッケージ
ワクチン接種歴2回完了が証明できるもの
もしくは
陰性証明
が条件でした。
2023年3月10日現在のワクチン検査パッケージ
ワクチン接種歴3回が証明できるもの
もしくは
陰性証明
県外旅行でなく、県民が県内旅行で使う場合は、知事判断でワクチン接種については2回完了でも可能となっている場合があります。ただ、度重なる感染拡大からか、多くの県が県民・県民以外の条件を同様にしている状況です。

2023年5月8日以降はワクチン・検査パッケージは変わる?
新型コロナウィルス感染症が季節性インフルエンザと同じ第5種に移行する5月8日以降は、新型コロナウィルス感染症に対する様々な制限が変わるとされています。
一時期、全国旅行支援のワクチン接種証明書提示での参加条件を、オミクロン株対応のワクチン接種を条件にするのではないかと報道されました。
しかし、斉藤国土交通相は、全国旅行支援継続後のワクチン接種条件を変えることはないと発表。また、5月8日以降、ワクチン・検査パッケージの運用が変わるか否かは、2023年3月29日現在、特に発表されていません。
ワクチン・検査パッケージとは?
2021年の緊急事態宣言中に打ち出された「ワクチン・検査パッケージ」。
ここでは2023年初夏まで延長された全国旅行支援で利用するワクチン・検査パッケージを説明します。
ワクチン・検査パッケージの旅行での使用方法
ワクチン・検査パッケージは外出や県をまたぐ移動について以下のように定めています。
◎緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域に係る外出について、混雑した場所や感染リスクの高い場所を訪れる場合を除き、ワクチン接種の有無にかかわらず、国として自粛要請の対象に含めない
◎緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域に係る県またぎ移動について、ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、国として自粛要請の対象に含めない。
観光庁ではこの内容から、旅行に関するガイドラインを詳しくまとめています。
①緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される移動に係る制限を緩和して、旅行業者が都道府県間の移動を含む企画旅行(以下「ツアー」という。)を実施する場合及び宿泊業者が都道府県間の移動を伴う者に対して宿泊サービスを提供する場合
② ①以外で、旅行業者がツアーを実施する場合及び宿泊業者が宿泊サービスを提供する場合
出典:旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン

簡単に言えば(政府の発表はいつも難しい)
①政府が行う旅行キャンペーンや、自治体が行う政府の全国旅行支援を使っての「全国旅行割」、地域観光事業支援(県民割など)を行う際活用する場合
②民間の旅行会社・宿泊施設・レジャー施設など観光業旅行業にかかわる企業が、今後、新型コロナウィルス感染再拡大時、緊急事態宣言やまん延防止法が出された地域でも自粛されることなく営業するために活用する場合
ということになります。
DATA 旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン
全国旅行支援でのワクチン・検査パッケージの使い方
全国旅行支援はGoToトラベルキャンペーンと異なり、すべて同じルールではないところが面倒な所。
都道府県によっては「県民の県内旅行」に限りワクチン接種証明をワクチン接種2度完了でも利用可能としている場合もあるので、自分が利用する全国旅行支援の予約方法は必ずチェックをしてください。
全国旅行支援で接種済証明・陰性証明を提示するのはいつ?
・宿泊のみの場合⇒ホテルや旅館のチェックイン時に提示
・交通&宿泊を含むツアーの場合⇒ホテルや旅館のチェックイン時に提示
※旅行代理店の窓口で購入する場合は購入時に提示する必要があります。
・日帰りツアー⇒旅行会社予約購入時もしくは参加当日
参加するツアーのスタイルや、旅行会社、ネット上での旅行会社予約は、それぞれの旅行会社で提示するタイミングが異なる場合があります。ネットでの予約は説明表示をよく読み、旅行会社の予約の場合は説明をきちんと聞きましょう。
特に新型コロナウィルス感染症の陰性証明書で参加する人は種類により有効期限が定められており、種類によっては超短期間の場合もあるため、注意が必要です。
コピーやスマホでの画像提示でもOK
接種済証明も陰性証明書も、とても貴重なもの。旅先でなくしたら大変です。旅先に持参するのはちょっと躊躇しますよね。でも大丈夫です。どちらもスマホで有効期限や本人名など全体像が映るように撮影し、画像提示でもOK。コピーでもOKです。
不備があった場合は?
旅行会社や宿泊施設は泊まってもらいたいだろうから、多少の不備があっても参加させてもらえる…なんて思っていませんか?そんなことはありません!旅行会社の不備は某社の子会社のように、あとから発覚し、旅行会社や宿泊施設に連絡がいき、返金しなければならないことになるので、宿泊施設も旅行会社も正確にチェックしますよ!
①検査結果陽性の場合
・旅行はもちろんキャンセル。医療機関またはお住いの地域の受診・相談センターにまずは連絡を。病院に直接行くことは院内感染の恐れがあるため、コロナ禍の制限が少なくなっている今も、病院内の行動制限は変わりません。5類移行前なので、今は従来の方法に従ってください。
・期間の短い陰性証明書の場合は当日陽性が判明することもあります。残念ですが陽性の場合は参加できません。
②接種証明も陰性証明も条件を満たさない場合
・旅行業者や宿泊業者で、抗原定性検査を実施している場合があります。または近隣にある抗原定性検査場を紹介される場合があるので、それに従うこと。
・抗原定性検査を受けない、または、受けられない場合
ツアー:ツアーは取り消されます。団体ツアーではない場合、正規料金で参加できる場合もありますが、団体ツアーの場合、ツアー参加を断られる場合も。
宿泊:県民割以外の宿泊プラン料金で宿泊できます。
身分証明書提示も必須
接種済証明もしくは陰性証明とともに、もう一つ必須となるのが身分証明書の提示です。こちらは原本のみ。
①新型コロナワクチンの接種済証明を利用して参加する場合
ワクチン・検査パッケージでのワクチン接種済証明書とは以下の3つのうち一つが提示できれば可能。必ずしも接種証明書を申請して取得するということではありません。ご安心を。
・新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
・新型コロナウイルスワクチン接種記録書
・新型コロナウイルスワクチン接種証明書

接種済証明書の条件
接種済証明書は以下の条件が整っていなければなりません。
・3回目の接種日から14日以上経過していること(数日間に渡る旅行や宿泊の場合は、旅行もしくは宿泊の初日が基準)
・3回分のワクチンシールが貼られていること(予防接種済証または接種記録書の場合)
・本人であること(身分証明書で確認)
ワクチン接種証明の取得方法
とはいえ、発熱などの副反応に苦しみつつ3度目のワクチン接種を終えたのであれば、何かと便利なのでワクチン接種証明書を取得しておいた方が良いでしょう。条件を確認すること。
陰性証明と異なり料金はかからず、期限を気にする心配もありません。
国内外ともに使える陰性証明書の取得方法は、こちらの記事で詳しく説明しているので、合わせてお読みくださいね!
②新型コロナウィルス感染症検査の陰性証明書を利用して参加する場合
PCR検査または抗原定量検査、または抗原定性検査における陰性証明(検査結果通知書)が必要です。ただし、PCR検査などの新型コロナウィルスの検査はすべて自己負担となります。
陰性証明書には有効期限がある
陰性証明書の条件
陰性証明書にはとても厳しい条件があります。
・旅行開始日において、有効期限が過ぎていないもの
・本人であること(身分証明書等で確認)
・検査結果が陰性であること
・検査方法が明記されていること
・検査方法は、PCR検査または抗原定量検査、または抗原定性検査のいずれかであること
陰性証明は検査によって有効期限が異なります。
旅行開始日を基準にしてPCR検査等は検体採取日(検体採取日が不明な場合は検査日)より3日以内、抗原定性検査は検査日より1日以内の検査結果が有効です。こちらの場合も陰性証明が本人か確認するため、身分証明書(パスポート・免許証・保健証など)を持参する必要があります。
陰性証明持参の全国旅行支援参加は、有効期間に追われることになりますのでご注意ください。ただし期限内ではなくても連泊などの場合の旅行参加も可能で、違う宿に移る場合は、他の宿に泊まってきたことを証明する前泊した宿の領収書を提示するなどの対応で、旅行に参加できる県が大部分を占めているのでご安心を。
〇PCR検査(例)1月14日に検体採取した場合、1月17日23:59までにチェックインを行なう旅行商品に限り対象となります。
〇抗原検査(例)1月14日に検体採取した場合、1月15日23:59までにチェックインを行なう旅行商品に限り対象となります。
なお、薬局などで販売されている簡易キットは無効です。必ず陰性証明書が出る検査を受検してください。
住んでいる県に、無料検査機関がある場合もあります。もしも見つからない場合や無料の検査機関が遠い場合は、他にも様々な検査機関や手段があります。リサーチしてみましょう。
検査機関名 | 受けられる検査内容 |
---|---|
Tケアクリニック | PCR検査宅配キット ※全国対象 |
株式会社新型コロナ対策 | PCR検査宅配キット ※全国対象 |
ピカパカPCRクイック検査センター | 来院PCR検査 ※東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府対象 |
厚生労働省が公表する検査機関を推奨
医療機関や検査所が発行する結果通知書などで陰性確認をします。
政府は精度が高い「PCR検査」や「抗原定量検査」などを推奨しており、厚生労働省が公表している「自費検査を提供する検査機関一覧」に掲載している検査機関を勧めています。
DATA 厚生労働省公式サイト⇒自費検査を提供する検査機関一覧
全国旅行支援は子どもや乳幼児も対象?
子ども料金が1人1泊割引の対象となる料金であれば対象となります。添い寝や食事代のみなど宿泊代金のかからない幼児・子どもは対象外です。
子どもや乳幼児のワクチン接種済証明や陰性証明書は?
※同居する保護者など、同世帯と利用する場合、12歳未満の子どもはいずれの証明も不要
※修学旅行など文部科学省が定める学校等の活動については、証明書提示を省略できる
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3月末までの全国旅行支援の予約はこちらから!4月以降は予約開始日時が各社異なるので、まずは予約開始日をチェックしてみましょう。