フリマアプリでの利益はいくらから確定申告するの?判断基準と注意点を紹介

ハピ得マガジン編集部④

自宅の不要なものを、スマホ一台で出品・取引できる『フリマアプリ』。SDGsの流れと中古品市場の拡大で、ユーザーが急激に増えています。

なかにはフリマアプリでハンドメイドの商品を販売していたり、断捨離でかなりの数を売ったりして、年間でまとまった金額の収入を得る人もいることでしょう。しかし、金額や取引目的によっては確定申告をして納税が必要な場合があるので注意が必要です。

そこで本記事では、フリマアプリで確定申告が必要な金額と判断基準、注意点を紹介していきます。

フリマアプリで確定申告が必要な金額

会社員として企業からの本収入がある方がフリマアプリで収入を得た場合、所得で20万円以上だと税務署に確定申告が必要になります。

一方、専業主婦などの非給与所得者で、フリマアプリ内で本業で販売活動している方はまた基準が異なり、所得が48万円を超えると確定申告が必要です。

継続的にフリマアプリ内でハンドメイドの商品や自家栽培の野菜を販売している方がこれにあたります。

確定申告が必要かどうかの判断基準と申告時の注意点については後ほど詳しく解説します。

フリマアプリの確定申告とは?

ここまで読んで「フリマアプリで確定申告って必要だったの?」と思った方もいるかもしれません。たしかにフリマアプリはC to C(個人間取引)であり、確定申告の知識がないとついうっかり申告漏れを起こしてしまう方もいることでしょう。

以下よりは納税トラブルを起こさないために、確定申告の基本知識と、もし確定申告をしないとどうなってしまうのか注意点を解説します。

確定申告とは

確定申告とは、個人の1年間の所得に対して税金を計算する手続きのことを言い、規定金額以上の所得がある方は税務署に申告し納税する必要があります。

確定申告の対象は1月~12/末までの1年間で、その間に生じた所得を翌年の2月中旬~3月中旬までに申告することで、納付所得税額を確定させます。

確定申告が必要なのは、自営業者か給与所得以外に規定以上の副収入がある方であり、給与所得しかない会社員などは勤務先が年末調整として税金の計算をしてくれるので、規定以上の副収入がない限り個人での申告の必要はありません。

収入と所得の違い

税法上収入と所得は意味合いが大きく異なり、所得税額を決めるのは「所得」の方です。

それぞれの意味を説明すると、まず収入とはいくらお金が入ってきたかのことであり、取引で得られる売上総額を指します。

一方所得とは、売上(収入)から経費を引いた残額であり、フリマアプリでいえば梱包資材や送料を引いた後に残った利益が所得となります。

3,000円で取引が成立したとすると、以下のようになります。

収入3,000円 - 経費450円(段ボール・送料) = 所得2,550円

収入=売上、所得=利益と覚えるといいでしょう。

確定申告をしなかったら

自分が確定申告が必要があると知らず、うっかり申告し忘れている方もいるかもしれません。しかし、確定申告をし忘れると無申告加算税や重加算税、延滞税の対象になりますので注意が必要です。

無申告加算税とは、納付義務を無自覚だった人に課される税で、本来の納税額にさらに5~15%の税金が上乗せになります。ただし、申告期限一か月以内に自主申告・即時全額納付すれば免除になります。

無申告課税もそうですが、重加算税・延滞税は納税を自覚しつつ納付しないことで課税額が増えます。一番は申告義務を認識し申告漏れをしないことで、万が一申告をし忘れて税務署より指摘が入ったら直ちに申告し全額納付するようにしましょう。

また注意すべきなのが、確定申告が必要な金額(会社員なら20万円、自営業者なら48万円)に達していなくても、給与以外の所得が発生していれば市区町村へ住民税の申告が必要になります。こちらも忘れずに申告しましょう。

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フリマアプリで確定申告が必要かの3つの判断基準

フリマアプリで20万円以上の所得があれば全員確定申告が必要かというと、そうではありません。

課税対象かどうかは、以下3つのポイントで判断されます。

  • 生活用物品に該当するか
  • 営利目的か
  • 売却単価が30万円以下か

以下からその判断基準について詳しく解説します。

生活用物品に該当するか

使わなくなった家具や衣服などの生活用物品を販売する場合は確定申告は不要です。

生活用物品とは、税法上では「生活用動産」と言い、日常生活で必要な物品を指します。具体的には以下のようなものが生活用物品にあたります。

  • 家具
  • 生活用品
  • 通勤用の自転車
  • 衣服・バッグ
  • 書籍・CD
  • 安価な貴金属 など

この逆で、家にあっても生活に必須でないものは会社員なら20万円以上、本業なら48万円以上で確定申告し納税が必要ということになります。(譲渡所得)商品としては、非売品やコレクション品がこれにあたります。

営利目的か

フリマアプリでの販売が営利目的だと判断されると、規定金額以上が申告対象になります。たとえば、継続的なハンドメイド品の販売や自家栽培の野菜・お米などがこれに該当します。

ここでは上述の生活用物品かどうかは関係しませんので、衣服や安価なアクセサリーであっても営利目的であれば申告が必要になります。

売却単価が30万円以下か

30万円以上の高価な品も、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。

国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。

所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。  
参照:国税庁 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

これは営利目的でなくても対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になります。

しかしここで判断が難しいのが、たとえば服は服でもヴィンテージやプレミアがつく30万円以上の服が課税か非課税かという問題です。

自分で使う家庭用であると言えば生活物品とみなされて非課税で、あくまでコレクション用だといえばこれは課税対象というのが基本的な考え方になりますが、実際その境目は曖昧です。

もしご自分の販売したい商品が生活用物品にあたるか分からない場合は、税務署に確認してみましょう。

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【ケース別】フリマアプリの確定申告を行う際の3つの注意点

上述の判断基準で確定申告が必要だった方は、1年間の収益を計算し3月中旬までに最寄りの税務署へ確定申告する必要があります。

そこで実際にフリマアプリで確定申告を行う際に注意すべきポイントを、以下3つの観点から紹介します。

  • 会社にバレたくないケース
  • 扶養に入っているケース
  • 経費が発生しているケース

順に見ていきましょう。

会社にバレたくないケース

確定申告は必要だが会社に内緒にしている、という方も多くいることでしょう。しかし、確定申告すると副収入による住民税の上乗せ分で、会社にバレてしまう可能性があります。

そのため、会社にばれたくない方は確定申告書Bの2ページ目「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の選択肢「特別徴収」or「自分で納付」で「自分で納付」を選ぶようにしましょう。

特別徴収とは給与から天引きされる方法のことなので、「自分で納付」にしておけば、確定申告の住民税分は直接自分の自宅に納付書が送付されるようになります。

これにより、会社給与分とは切り分けて副収入分の住民税が支払えるようになるため、会社にバレづらくなるのです。

扶養に入っているケース

夫の扶養に入っている方は、規定金額以上の年収・所得があると控除対象外になってしまうので、稼ぎ過ぎないように気を付けましょう。

まず、所得税の扶養の場合は、所得が年間48万円を超えると配偶者控除の対象外になります。以下国税庁の規定文です。

配偶者に給与所得以外の所得がある場合給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
参照元:国税庁 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか

社会保険の扶養の場合はまた基準が異なり、年収130万円(108,333円/月)を超えると対象外になります。

しかしここは所属する労働組合によって「年収130万円」なのか「所得130万円」なのか規定が異なる場合があります。詳しくは労働組合の規定内容をよく確認するようにしましょう。

経費が発生しているケース

これは納付税額をおさえるための豆知識です。

所得税額は「収入」ではなく「所得」に対して課税計算されていますので、かかった経費を計上することで所得をおさえ納付税額を減らすことができます。

しかし、なんでもかんでも計上して良いわけではなく、フリマアプリのような雑収入の場合、収入を得るために直接要した費用であれば経費として計上可能とされています。

フリマアプリで自宅作業のハンドメイドのアクセサリーを販売する場合。その経費を例に挙げると以下が経費の対象となります。

  • 原材料費
  • 材料購入のための交通費
  • 梱包資材
  • 配送料 など
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フリマアプリで利益が出たら確定申告が必要か確認しましょう

本記事では、フリマアプリの収益が確定申告が必要かの判断基準と申告が必要な所得のライン、そして確定申告時の注意点を紹介してきました。

フリマアプリで得た営利目的の雑所得は、会社員の場合は20万円以上、本業の方の場合は48万円以上の所得の場合税務署に確定申告し所得税の納付が必要になります。

しかし確定申告が必要かどうかは、売る商品や金額によっても異なります。本記事で紹介の注意点をおさえながら、フリマアプリの収益金額や販売品目を検討してみてくださいね。

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フリマアプリは手軽に始めることが可能ですが、出品作業や、梱包作業・購入者とのやり取りは必要となります。そのため、一連の作業を負担に感じる方もいるかもしれません。

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フリマアプリのように一点ずつ商品を売ったり、自分で購入者を見つけてやり取りや配送手配をしたりする必要がないため、面倒な手間いらずで忙しい方にもおすすめです。

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