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親からお金を借りると贈与税がかかる?贈与が疑われるパターンと注意点まとめ

急な出費でお金が必要になった場合、「親からお金を借りる」という選択肢を考える方もいるでしょう。

しかし親子間の金銭の貸し借りでは、注意すべきポイントを押さえていなければ贈与が疑われる可能性が生じます。借りたお金に関して贈与税を支払うことにならないよう、注意点をしっかりと把握しましょう。

今回は贈与税も含め、親からお金を借りるときの注意点について総合的に解説します。

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監修者の解説

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金子賢司(かねこけんじ)/ファイナンシャルプランナー

急にお金が必要になったとき、利息がかかるカードローンを利用するくらいなら親に借りたほうがいいと思う方もいるでしょう。しかし現実は親からの借り入れであっても「催促なしのあるとき払い」では済みません。金額や借り方によっては贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。
その他、住宅資金や教育資金の贈与なら非課税で贈与が受けられる場合もありますが、期間や要件があるため利用する前に十分確認しておきましょう。

親からお金を借りるのは贈与税の対象になる可能性がある

「お金を借りる」という行為は贈与ではありませんが、借り方によっては「借りたのではなく、もらったのではないか」と税務署に疑われる可能性が生じます。

特に親子のような身近な関係でお金の貸し借りをした場合、第三者から借りるときほど厳密な手続きをしないケースが少なくないでしょう。

このような場合に、贈与とみなされて贈与税が課される恐れが生じるのです。

そもそも「贈与税」とは

贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた際、贈られた側(受贈者)に課される税金です。

贈る側(贈与者)と贈られる側の関係性は問いませんから、例え親子であっても原則的に贈与税の対象となります。

贈られた側を基準に課税するため、複数人から贈与された場合には全員から受けた贈与の総額に対して課税される点も特徴です。

例えば父親から100万円、祖父から100万円を贈与された場合には、200万円を基準に税が課されます。(ただし、一定の控除枠があります)

贈与税の計算方法

贈与税は原則として、その年の1月1日〜12月31日までの1年間で受けた総額に対して課税される「暦年課税」を採用しています。年間110万円の基礎控除額を超えた部分に課税される仕組みです。

また、贈与者と受贈者の関係性などによって、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分かれ、税率が異なることも特徴です。

特例贈与財産とは、親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫に対する贈与が該当し、これ以外が一般贈与財産に当たります。

いずれも課税対象となる財産額が高くなるにつれて税率が高くなる「累進課税方式」で税率が決まります。

▼一般贈与財産の税率

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

▼特例贈与財産の税率

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

非課税になる金額

暦年課税では、1年間で受けた贈与から基礎控除額を差し引いた額が課税対象とされます。つまり、この基礎控除額までであれば、贈与税はかかりません。

この基礎控除額は110万円です。1年間にすべての人から受けた贈与の総額が110万円以下の場合には、贈与税はかからず、申告も必要ありません。

贈与扱いされない生活費に関する特例がある

親や祖父母などの直系尊属から子や孫に対する贈与で、特定の用途に関しては、一定の金額まで課税されない特例がいくつか存在します。

ただし、これらはあくまでも特例で、制度を利用するにはさまざまな要件を満たさなければなりません。

それぞれの制度の概要と適用条件を見ていきましょう。

住宅取得等資金贈与

贈与されたお金が住宅を購入するための資金で条件に該当する場合には、一定の金額まで非課税とされる特例、いわゆる「住宅取得等資金の贈与の特例」が適用されます。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で、贈与を受けた本人が居住する住宅の新築や購入、増改築などに要する費用を贈与した場合、一般の住宅では500万円まで、省エネ性能など所定の基準をクリアした不動産は1,000万円までが非課税とされます。

非課税額が1,000万円となる住宅は、「住宅性能評価」という国が定めた住宅の評価基準を用いて判別され、以下の項目に該当しているものが対象となる仕組みです。

ただしこの特例は、あくまでも直系尊属からの贈与に限られる点には注意が必要です。

例えば配偶者の親から頭金の贈与を受けたにもかかわらず、配偶者が持ち分を持たずに自分自身の単独所有とした場合には、この特例の対象外となってしまいます。

■省エネ等住宅など、非課税額が1,000万円に該当する住宅の種類

  1. 断熱等性能等級が4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

引用:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

教育資金の一括贈与

直系尊属からの贈与が、学費などに用いる資金の場合には、「教育資金の一括贈与の特例」を利用できる可能性があります。これは、30歳未満の直系卑属に対して教育資金を贈与する場合、1,500万円までが非課税とされる特例制度です。

ただしこの制度は、例えば「現金を直接相手に渡す」などの方法では適用されません

金融機関と契約を結んで贈与する教育資金を管理する専用の口座を開設し、受贈者が教育資金をその口座から拠出する方法を取る必要があるのです。

また、特例の適用を受けるための教育資金非課税申告書も、金融機関を介して提出しなければなりません。令和8年3月31日までの時限措置であることも覚えておきましょう。

ただし、そもそも扶養義務者には配偶者や子どもを養う義務がありますから、常識的な範囲で教育費を負担したとしても贈与税はかかりません。

「学費を親が支払う」「遠方で一人暮らしをするための生活費を負担する」など、必要な金額を必要な都度拠出する場合には、扶養義務者の責任の範囲での支出とされ、贈与とはみなされないからです。

これは、あくまでも必要な金額に限られるため、贈与を受けた子どもがそのお金を預金していた場合などには贈与税が課されます。

結婚子育て資金贈与

受贈者が結婚や子育てに充てる資金を一括贈与した場合にも、一定の条件を満たせば非課税とされる特例が存在します。

直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚費用や出産・子育てに関する費用を贈与した場合には、1,000万円までが非課税となる特例制度です。ただし結婚費用に関しては、300万円が上限とされています。

結婚子育て資金贈与の特例を受ける場合にも教育資金のケースと同様に、この資金を管理する専用の口座を開設する、金融機関を介して結婚・子育て資金非課税申告書を提出するなどの条件が付されています。

こちらは令和7年3月31日までの期限が定められた特例措置です。

税務署に親からの贈与が疑われる借り入れ

贈与と貸借はまったく異なる法律行為ですが、親子間で行われた場合には「借り入れといいつつ実際は贈与なのではないか」と疑われる可能性が高いです。

借り入れであることを主張するためには、さまざまな証拠を残しておかなければなりません。

返済ができない高額な借金

贈与を疑われやすい借り入れの1つが、借り入れた側の返済能力を上回る高額な借金の場合です。この場合、いくら「贈与ではなく借り入れだ」と主張しても、返済できる根拠が疑わしいと判断され贈与とみなされる可能性が高いといえます。

例えば収入がない子供に対して、親が200万円の自動車を購入したとします。親名義で購入した車を子供に貸すのであれば問題ありませんが、子供名義で購入した場合には贈与とみなされてしまいます。

このように、借入金を現金で渡した場合にだけに留まらず、物に替えて渡した場合にも、購入代金に相当する200万円を贈与したと考えられてしまうのです。

また、複数回の借り入れで合計金額が高くなったケースも注意が必要です。

返済しないまま新たにお金を借りていれば、貸したのではなく援助したと判断されやすいと考えられます。

もし税務調査が入った場合には指摘されるかもしれません。

借用書がない借金

親子ではなく第三者からお金を借りるとしたら、借りたお金を証明する借用書を作成するのが一般的です。

確かに親子のような関係性であれば、信頼に基づいてお金の貸し借りをするケースもあり得ると考えられますが、借用書がない場合には贈与とみなされるリスクが高まります。

例えば金融機関にお金を借りるケースでは、「お金を貸す・借りる契約を締結した」という事実を金銭消費貸借契約書という書面で残すのが通常です。

仮に返済が滞ったとしても、契約書という証拠がなければ返済してもらう権利を主張できなくなるかもしれません。

つまり借用書の類を一切作成せずにお金の貸し借りをした場合には、貸し手側が「返済してもらう権利を主張する気がない」と判断されかねないのです。

無利息の借金

お金の貸し借りには、利息を伴うのが通常です。このため無利息での貸し付けは、贈与とみなされる可能性が高まる行為といえます。

民法では、当事者間の合意がない場合に適用する利率として「法定利率」を定めています。2020年の民法改正で定められた法定利率は年3%とされ、3年ごとに見直される仕組みです。

当事者同士で金利を定めなかった場合には、利息が生じた時点での法定利率が適用されるという考え方で、言い換えれば「貸し借りには利息を伴うのが当然」という認識が法律によって規定されているといえるのです。

返済期限がない借金

貸し借りをした時点で返済期限を定めない借金も、贈与とみなされる可能性が高い行為です。

お金の貸し借りには利息が伴うことからも分かるとおり、お金を借りる行為自体が「借り手の利益」と考えられています。つまり、借り手が受ける利益に応じて、利息という形で貸し手側に還元しなければならないという考え方です。

借り手側が受ける「返済期日までは、お金を返さなくてもよい」という利益のことを「期限の利益」といいますが、返済期限を定めないことは借り手側が利益を受け続けることを意味しています。

いわゆる「出世払い」のように借り主の都合で自由に返済する形式では、貸し手側に返済してもらう意思が認められないと判断されがちです。

親からお金を借りるときの注意点

親からお金を借りる場合には、贈与とみなされないように注意を払う必要がありますが、気をつけるべきポイントはそれだけではありません。

身内という関係性だからこその注意点がありますから、それをしっかりと把握しておきましょう。

貸し借りや返済の証拠を残す

贈与とみなされて税金を課されるリスクを回避するためにも、お金の貸し借りに関する証拠を残しておくことが大切です。

具体的には、貸し借りの証拠として借用書などの書類を作成するほか、借りた際と返済した際の金額の動きが分かるように、銀行からの振込のような記録の残る手段を利用するなどが挙げられます。

贈与ではなく実際に返済をしていたとしても、例えば現金手渡しなどの手段でやり取りをして領収書を残していなければ、第三者には分かりません。

第三者から見て、「借金であること」「現実に返済をしていること」が明白な状態にしておくことが不可欠です。

返済条件を借用書に記載したうえで、そのとおりに返済が行われていれば、贈与とみなされる可能性は低くなります。

親子関係が悪くなる可能性がある

急にお金が必要になった場合などには、借金を依頼する相手として身近な存在である親を選ぶケースは多いかもしれません。

ただし、お金の貸し借りが発生すると、関係性が悪化する恐れがあることはしっかりと認識しておきましょう。

特に返済が滞った場合になどには、そのリスクが高まります。身近な相手だからこそ、約束を違えたり、忘れたりすることがないように注意しましょう。

贈与税に未納があるとペナルティがある

本人が借り入れのつもりで申告をしていなかった場合に贈与と判断されると、贈与税の未納・未申告という状況が生じます。

本来なら納めなければならない贈与税の申告をしていない状態ですから、それに対するペナルティが科されることも覚えておきましょう。

贈与税は、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った金額を翌年の2月16日〜3月15日に申告する仕組みです。ここで納付すべき税金を納めていない場合には、無申告加算税が課されます。

無申告加算税の税率は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合です。

また、納税が遅れた期間に応じて利息に相当する延滞税がかかることも知っておきましょう。

親からお金を借りるときの理由や言い訳は?

親からお金を借りることに、不安を感じる方も少なくないでしょう。「どのような理由を話せばよいか分からない」という方もいるかもしれません。

お金を借りる理由は正直に伝えることが大切です。もし嘘の理由でお金を借りてトラブルになったら親も巻き込んでしまうかもしれません。お金を借りるときに隠し事や嘘はやめましょう。

下手な言い訳や嘘は絶対にしない

借り入れをしなければならない理由が言いにくいものだったとしても、下手な言い訳や嘘は絶対にやめましょう。

実際の状況との間に矛盾があれば、それが原因で借りられなくなるかもしれません。

仮に嘘が露呈すれば、急激に関係性が悪化する恐れもあります。

返済計画を伝える

身近な関係性であっても、しっかりと返済計画を伝えることが大切です。「毎月いくら支払う」「何回分割で支払う」など、親族以外の方から借りる場合と同様に考えて、現実的な支払いのプランを立てる必要があります。

金融機関からお金を借りるのであれば、支払い条件に合意をしたうえで契約することが必須です。

親からの借金の場合には、ともすれば甘えが生じがちですが、返済に対する意識をより強く持っておくことが必要といえるでしょう。

親にお金を借りるのが難しいときの対処法

親からお金を借りるのが難しい場合には、金融機関からの借り入れで調達する方法を検討してみましょう。

カードローンであれば使途・目的を問わずに利用できるうえ、早ければ即日の融資を受けられるため、時間がない状況でも利用しやすいサービスです。

収入に応じて借入可能な利用限度額が設定されるとともに、契約時に詳細な返済方法などの条件が明確に決められるため、身近な人同士での貸し借りで生じがちなトラブルが防げるというメリットもあります。

急いで借り入れをする必要がある場合には、プロミスやアイフル、アコムなどのカードローンが便利です。

住宅ローンのような長期間の審査を必要とせず、即日で融資を受けられる可能性があります。また担保や連帯保証人なども不要です。

いずれのカードローンも、スマホでWEB上で申し込みができるほか、申し込みから融資まで最短30分以内に借りられるなど、急いで資金調達をしなければならないケースにも対応できます。

おすすめのカードローンは、以下の記事で詳しく紹介していますので、参考にしてください。

関連リンク:【2023最新】カードローンのおすすめランキング42選|審査や融資スピードも徹底比較

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親からお金を借りるときによくある質問

親からの借金は、金融機関との契約のように詳細に条件を定めることは少ないかもしれません。身近な間柄だからこそ、生じる疑問もあるでしょう。

親からお金を借りるときによくある質問をチェックして、できる限りの疑問を解消しておきましょう。

借金の肩代わりでも贈与税はかかる?

高額の借金を抱えて返済ができなくなり、親に借金を肩代わりしてもらったケースでも、原則として「返済原資を贈与してもらった」と考えられます。

「第三者に債務を弁済してもらった場合には、その利益を贈与により取得したものとみなされる」と相続税法に定められており、贈与税の課税対象となるのです。

ただし、本来返済すべき本人が明らかな債務超過の場合に限っては、贈与税が課されない可能性があります。この規定には同時に、「債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない」と定められているからです。

これはあくまでも「弁済が困難な部分」に限られる点には注意が必要です。本人に財産がある場合、例えば「持ち家を売却すれば返済できる」などでは、債務超過とはみなされません。

参考:債務免除等を受けた場合|国税庁

親から借金したあとに死亡したら誰に返すの?

親からの借金がある状態で貸主である親が亡くなった場合には、その借金を返済してもらう権利(債権)自体が相続財産として扱われます。つまり、返済先がその債権を相続した人に代わるのです。

この債権を借りている本人が相続する場合もあるでしょう。この場合には債権者と債務者が同一となる状況が生じ、債権債務が消滅します。本人が本人に返済すること自体が無意味であるためで、法律用語で「混同」と呼ばれる現象です。

ただし、必ずしも借り手だけが相続するとは限りません。例えば兄弟2人で等分に相続した場合には、残債の半額は混同によって消滅するものの、残る半額はもう1人の相続人となった兄弟に返済する義務が生じます。

また、混同によって債務が消滅した場合にも、相続税が課される可能性がある点には注意が必要です。

親からお金を借りるときは贈与税に注意しよう

親からの借り入れで注意すべき点はさまざまですが、何よりも気をつけなければならないのが「贈与と判断されないこと」です。

前述したとおり、贈与税の税率は決して低くはありません。しっかりと対策を講じておかなければ、必要に迫られて借りたお金から、さらに税金まで支払わなければなりません。

貸し借りの証拠を残すなどのポイントを、しっかりと押さえておきましょう。

この記事の監修者

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金子賢司(かねこけんじ)
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
保有資格:CFP

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