※本記事の内容は2026年7月時点の情報です。還元率や条件は変更される場合があるため、ご利用前に各公式サイトで最新情報をご確認ください。
目次
結論:中学生のアルバイトは、法律で原則禁止されています
最初に正確な事実をお伝えします。労働基準法第56条により、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、児童を労働者として使用してはなりません。つまり中学生は、原則としてアルバイトができません。
年齢を偽って働いた場合、雇った側が法律違反になります。また本人にも不利益が生じます(後述)。「バレなければいい」という話ではありません。
この記事では、法律のルールを正確に整理したうえで、中学生が実際にできることを紹介します。あわせて危険な誘いの見分け方も解説します。
労働基準法のルール
この表でわかること:中学生のアルバイトは原則として法律で禁止されている
| 区分 | 労働できるか | 根拠・条件 |
|---|---|---|
| 原則NG中学生(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで) | 原則として労働できない | 労働基準法第56条により、児童を労働者として使用してはならない |
| 例外:非工業的事業(満13歳以上) | 条件を満たせば可能 | 健康・福祉に有害でない軽易な作業/所轄労働基準監督署長の許可/修学時間外 |
| 例外:映画製作・演劇の事業(満13歳未満も可) | 条件を満たせば可能 | 同上の条件 |
| 中学卒業後(4月1日以降) | 労働できる | 年少者としての保護規定が適用される |
例外の条件は厳しい
例外はありますが、条件は簡単ではありません。非工業的事業では満13歳以上、映画製作・演劇の事業では満13歳未満でも、次のすべてを満たす場合に限り、修学時間外に働かせることができます。
- 健康および福祉に有害でない軽易な作業であること
- 所轄の労働基準監督署長の許可を受けていること
- 修学時間外であること
新聞配達などがこれに該当する例として挙げられますが、雇う側が事前に許可を取っている必要があります。個人で勝手に始められるものではありません。
法律の詳細や解釈は、厚生労働省・各都道府県労働局の情報をご確認ください。判断に迷う場合は、最寄りの労働基準監督署に相談できます。
中学生が実際にできること
この表でわかること:中学生が実際にできること・できないこと
| 方法 | 中学生でもできるか | 注意点 |
|---|---|---|
| できる不要品を売る(保護者の協力のもと) | ○ | 多くのフリマアプリは18歳未満の単独利用に制限あり。保護者の同意が必要 |
| できる家庭内のお手伝いで対価を得る | ○ | 家庭内の取り決め。労働契約ではない |
| ポイントサイト・アンケート | △ | 規約で年齢制限がある場合が多い。保護者の同意が必要なことも |
| 新聞配達などの軽易な作業 | △ | 満13歳以上+労基署長の許可+修学時間外という厳しい条件 |
| 一般的なアルバイト(飲食・コンビニ等) | × | 労働基準法第56条により原則禁止 |
| 「簡単に稼げる」系のネットの誘い | × | 犯罪に巻き込まれる危険がある |
1. 不要品を売る(保護者の協力が前提)
使わなくなったゲームや本を売る方法です。ただし多くのフリマアプリは18歳未満の単独利用に制限を設けています。保護者の同意を得るか、保護者自身に出品してもらう必要があるため、必ず家族と相談してください。
これは「労働」ではなく自分の持ち物を売る行為なので、労働基準法の対象にはなりません。
2. 家庭内のお手伝いで対価を得る
家の手伝いをして、おこづかいとして受け取る形です。家庭内の取り決めであり、労働契約ではありません。金額や内容は家族で話し合って決めてください。
継続的にお金を得る経験としては、これがもっとも現実的で安全な方法です。
3. ポイントサイト・アンケート(規約の確認が必須)
ポイントサイトやアンケートサイトには、利用規約で年齢制限を設けているものが多くあります。保護者の同意が必要な場合もあります。
年齢を偽って登録するのは避けてください。規約違反となり、貯めたポイントが無効になったり、アカウントが停止されることがあります。時間をかけたのに何も受け取れない結果になります。
利用したい場合は、まず利用規約の年齢に関する記載を読み、保護者と一緒に判断してください。
年齢による区分を整理する
この表でわかること:年齢の区分と、それぞれに適用される保護のルール
| 年齢・区分 | 働けるか | 主な保護規定 |
|---|---|---|
| 中学生(満15歳到達後の最初の3月31日まで) | 原則不可 | 労働基準法第56条により児童の使用禁止 |
| 中学卒業後〜18歳未満(年少者) | 働ける | 深夜業の禁止、危険有害業務の制限など |
| 18歳以上 | 働ける | 一般の労働者と同様 |
労働基準法では年齢によって区分が分かれ、年少者(18歳未満)には保護規定が適用されます。代表的なものが深夜業の禁止です。
具体的な適用範囲や例外は法令および行政の解釈によります。詳細は厚生労働省・各都道府県労働局の情報をご確認ください。判断に迷う場合は、最寄りの労働基準監督署に相談できます。
なぜ中学生の労働が制限されているのか
制度の趣旨は学業と健康の保護です。例外が認められる場合でも「健康および福祉に有害でない軽易な作業」「修学時間外」という条件が付くのは、この趣旨によります。
不要品を売るときの注意点
中学生が実際にできる方法として現実的なのが、使わなくなったものを売ることです。ただし押さえておくべき点があります。
1. 年齢制限を確認する
多くのフリマアプリは18歳未満の単独利用に制限を設けています。保護者の同意を得る、あるいは保護者自身に出品してもらうなど、サービスごとのルールに従ってください。(親の名義を借りて未成年者自身が登録・利用することは規約違反となります)
2. 家族の持ち物を勝手に売らない
当然ですが、自分の持ち物以外を売るのはトラブルになります。売る前に必ず家族に確認してください。
3. 取引相手とのやりとりは保護者と一緒に
個人間の取引では、値下げ交渉やクレームなどのやりとりが発生します。トラブルになった場合の対応も含めて、保護者と一緒に進めるのが安全です。
4. 個人情報を渡さない
発送のために住所を伝える必要がありますが、それ以上の個人情報(学校名、SNSアカウント、電話番号など)を求められても応じないでください。
お金の使い方を学ぶことのほうが価値が大きい
中学生の期間は稼ぐ手段が制限されています。しかしこの時期に「お金の使い方」を身につけるほうが、長期的には大きな差になります。
1. 支出を記録する
1か月だけでも記録すると、自分が何にお金を使っているかが見えます。無意識の出費(ゲーム内課金、コンビニでの少額の買い物)が積み上がっていることに気づくことが多いです。
2. 「必要」と「欲しい」を分ける
買う前に「これは必要なのか、欲しいだけなのか」を考える習慣は、大人になってからの家計管理に直結します。
3. 目標を決めて貯める
「〇〇を買うために〇円貯める」という形にすると、貯めること自体が続きやすくなります。目的のない貯金より続きます。
4. ポイントの正体を理解する
ポイントは買い物に対する値引きに近いものです。「ポイントが貯まるから買う」は、支出を増やす行動です。この理解があるだけで、将来の無駄な出費を避けられます。
高校生になったら変わること
中学を卒業した年の4月1日以降は働けるようになります。ただし18歳未満は年少者として保護規定が適用されます。
- 深夜業の禁止…原則として深夜の時間帯は働けません
- 危険有害業務の制限…一定の危険な業務には就けません
- 年齢を証明する書類…事業場に備え置く必要があります
- 学校の許可…校則でアルバイトを制限している場合があります。法律とは別に確認が必要です
条件の悪い募集を避けるために、働く前に労働条件(時給・勤務時間・支払日)が書面で示されるかを確認してください。厚生労働省は高校生向けにアルバイトの注意点を公開しています。
「簡単に稼げる」という誘いは危険です
SNSやメッセージアプリで届く「簡単に高収入」という誘いには、犯罪に巻き込まれるものが含まれます。特に中高生が標的になりやすいことが知られています。
絶対に応じてはいけないもの
- 銀行口座やキャッシュカードを渡す・貸す…詐欺の資金の受け取りに使われ、自分が加害者として扱われることがあります
- 荷物を受け取る・運ぶ…違法な品物の運搬に加担する危険があります
- SNSアカウントや携帯電話を貸す…犯罪の連絡手段に使われます
- 「先に費用を払えば稼げる」…支払った分が損失になります
判断に迷う話が来たときは、その場で返信せず、保護者や学校の先生に相談してください。相手が「今すぐ」「他の人に言わないで」と急がせてくる場合、それ自体が危険な兆候です。
相談先としては警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)もあります。
「高額」であること自体が判断材料になる
中学生ができる作業に対して、不自然に高い報酬が示されている場合、報酬の内容が正当な労働の対価ではない可能性が高いです。金額の大きさは、安心の理由ではなく警戒の理由です。
今できる準備(お金の知識を身につける)
中学生の期間は労働が制限されていますが、この時期にお金の仕組みを理解しておくことは、後で大きな差になります。
1. おこづかい帳をつけてみる
収入と支出を記録すると、自分のお金の流れが見えます。アプリでも紙でも構いません。「何にいくら使ったか」を把握する習慣は、大人になってからも役立ちます。
2. キャッシュレスとポイントの仕組みを知る
ポイントは「買い物に対する値引き」に近いものです。ポイントを増やすために不要な買い物をすると、かえって支出が増えます。この考え方を早く理解しておくと、無駄な出費を避けられます。
3. 高校生になったらできることを調べておく
中学を卒業した年の4月1日以降は、年少者としての保護規定のもとで働けるようになります。18歳未満には深夜業の禁止などの保護規定があります。あらかじめ知っておくと、条件の悪い仕事を避けられます。
「稼げない期間」にできる準備
働けない期間を無駄にしないための具体案です。いずれもお金を使わずに始められます。
1. 家の中の不要品を洗い出す
売れるものがどれくらいあるかを把握しておくと、必要になったときにすぐ動けます。相場を調べる練習にもなります(同じ商品の「売り切れ」表示を見る)。
2. 興味のある分野を深める
絵、プログラミング、動画編集など、将来お金になりうるスキルは今から練習できます。ただし作品をネットで公開する場合は、個人情報の扱いや利用規約について保護者と確認してください。
3. お金の仕組みを学ぶ
金融庁や日本銀行など公的機関が、中高生向けの金融教育コンテンツを公開しています。信頼できる情報源から学ぶことが、将来の判断力につながります。
4. 家庭内で「仕事」を作ってもらう
定期的な手伝いに対して、あらかじめ金額を決めておく形です。「働いて対価を得る」という感覚を安全に経験できます。金額や内容は家族で話し合ってください。
ネットで気をつけること
個人情報を出さない
名前、学校名、住所、電話番号、通学ルートが分かる写真などは公開しないでください。「稼げる話」を装って個人情報を集めようとするケースがあります。
「今だけ」「秘密に」は危険信号
急がせる言葉と、他人に相談させない言葉が同時に出てきたら、ほぼ確実に問題のある話です。正当な仕事なら、保護者に確認する時間を待てます。
お金を受け取る話にも注意
「口座に振り込むから手数料を引いて送り返して」といった依頼は、詐欺の資金を経由させる手口です。知らない相手とのお金のやりとりには一切関わらないでください。
- 保護者・学校の先生…まずここに相談する
- 警察相談専用電話 #9110…犯罪かどうか判断に迷うとき
- 消費者ホットライン 188…契約やお金のトラブル
すでに個人情報を送ってしまった、お金をやりとりしてしまったという場合も、早く相談するほど被害を小さくできます。責められることを心配して黙っているほうが状況は悪化します。
お金を「増やす」より先に身につけたい考え方
収入と支出は両方が変数
手元に残るお金は「収入−支出」です。収入を増やすのは時間がかかりますが、支出を見直すのは今日からできます。中学生の段階では、後者のほうが実行しやすく効果も出やすいです。
「安いから買う」は支出を増やす
セールやポイント還元は、買う予定のあるものに使うと得ですが、そうでなければ支出を増やすだけです。この判断ができるかどうかが、将来の家計に大きく影響します。
時間もお金と同じ資源
「1時間かけて100円」という作業に意味がある場面もありますが、その時間を勉強や練習に使ったほうが将来の収入につながることも多いです。何に時間を使うかも、お金の判断と同じように考える価値があります。
保護者の方へ
お子さんが「お金を稼ぎたい」と言い出したときは、否定するより一緒に方法を確認するほうが安全です。禁止だけで終わると、隠れて危険な誘いに乗るリスクが上がります。
- 法律のルールを一緒に確認する(中学生は原則アルバイト不可)
- できること(不要品の売却・家の手伝い)を提示する
- 危険な誘いの型を具体的に伝える(口座の貸し借り、荷物の受け取り)
- 困ったときは必ず相談してよいと伝えておく
よくある質問
中学生はアルバイトできますか?
原則できません。労働基準法第56条により、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、児童を労働者として使用してはならないと定められています。例外として非工業的事業では満13歳以上、映画製作・演劇の事業では満13歳未満でも、軽易な作業・労働基準監督署長の許可・修学時間外という条件を満たす場合に限り認められます。
年齢を偽って働くとどうなりますか?
雇った側が法律違反となります。本人にも不利益があり、たとえばポイントサイト等では規約違反として貯めたポイントが無効になったり、アカウントが停止されることがあります。
中学生でもポイントサイトは使えますか?
サービスごとに年齢制限や保護者の同意が必要な場合があります。利用規約の年齢に関する記載を必ず確認し、保護者と一緒に判断してください。年齢を偽って登録しないでください。
不要品を売るのは問題ありませんか?
自分の持ち物を売る行為は労働ではないため、労働基準法の対象になりません。ただし多くのフリマアプリは18歳未満の単独利用に制限を設けているため、保護者の同意が必要です。保護者の名義を借りて登録することは規約違反となるため注意してください。
高校生になったら自由に働けますか?
働けますが、18歳未満は年少者としての保護規定が適用されます。深夜業の禁止や危険有害業務の制限があります。また学校の校則でアルバイトが制限されている場合もあるため、法律とは別に確認が必要です。
いつからアルバイトできますか?
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後(中学卒業後の4月1日以降)から働けます。ただし18歳未満は年少者としての保護規定があり、深夜業の禁止などが適用されます。
SNSで「簡単に稼げる」と誘われました。
返信せず、保護者や学校の先生に相談してください。銀行口座やキャッシュカードを渡す、荷物を受け取る、アカウントを貸すといった依頼は犯罪に加担することになる可能性があります。警察相談専用電話(#9110)にも相談できます。
まとめ
中学生のアルバイトは、労働基準法により原則として認められていません。これはお店の方針ではなく法律の定めなので、年齢を偽って働くと雇う側が違反になります。
今できるのは、不要品を売る(保護者の協力のもと)、家の手伝いで対価を得るといった方法です。ポイントサイトなどを使いたい場合は、利用規約の年齢条件を保護者と一緒に確認してください。
そして「簡単に高収入」という誘いには絶対に応じないでください。口座を貸す、荷物を受け取るといった依頼は、犯罪に加担することになります。迷ったら、その場で返信せず大人に相談してください。
- 栃木労働局「労働基準法における未成年者・年少者・児童の区分と保護規定」(2026年7月29日確認)
- 山梨労働局「高校生や中学生などを雇用するときの注意点」(2026年7月29日確認)
- 和歌山労働局「最低年齢(労働基準法第56条)」(2026年7月29日確認)
- 警察庁「警察相談専用電話 #9110」(2026年7月29日確認)
- 消費者庁「消費者ホットライン 188」(2026年7月29日確認)
本記事の数値・条件は2026-07-29時点の情報です。最新の内容は各公式サイト・ハピタスの案件ページでご確認ください。
本記事は、公開日または最終更新日(2026-07-29)の時点で編集部が信頼できると判断した情報をもとに作成しています。ポイントの還元率・付与条件・キャンペーン内容・各種サービスの仕様は予告なく変更されることがあり、記事の内容が最新の情報と異なる場合や、誤りが含まれている場合があります。
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