賢く使うことで家計の支えや、お小遣い稼ぎになるポイントサイト。ポイントサイトなどで効率よくポイントを稼ぎ、節約やお得な買い物に役立てることを「ポイ活」と言います。
なかには、ポイ活で年間数十万円レベルのポイント稼ぎを計画している方もいるかもしれません。しかし、ポイ活で稼ぎすぎると課税対象になり、確定申告・納税が必要になる可能性があります。
この記事では、ポイントがいくらから確定申告が必要かと、会計上の扱いについて説明します。家庭の正しい会計にお役立てください。
目次
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ポイントサイトで稼いだ場合(ポイ活)は確定申告が必要?
ポイ活とは、ポイントをお得に貯めて節約したり、お得に買い物をしたりすることを指し、金額が高額になると確定申告が必要です。
昨今、集客や購買促進のためにポイントサービスを展開する企業が増え、還元率も高くなったりしていることから、お得にポイントを貯めるポイ活が注目されています。
ポイントサービスを大きく分類すると、以下のようなものがあります。
- 店舗独自のポイントカード(MUJIマイル、zozoポイントなど)
- 共通ポイントカード(nanaco ポイント、pontaポイント、Tポイントなど)
- キャッシュレス決済のポイント(VISA Vポイント、paypayポイントなど)
- マイル(JALマイル、ANAマイルなど)
- ポイントサイトで得たポイント(ハピタスポイントなど)
- アフィリエイトで得たポイント
また、ポイントは保有しているだけでは課税されず、保有ポイントを使って買い物した際に、その金額の合計額が課税対象となります。
ポイ活の税金に関する税務上のポイント
上記でご紹介したポイントを税務上大まかに分けると、買い物をして得られるショップポイント(一時所得)と、ポイントサイト内・アフェリエイトでの役務の対価として稼いだポイント(雑所得)の2種類に分けられます。
確定申告を日ごろしたことのない方はあまり聞き覚えの無い、この「一時所得」と「雑所得」の違い。以下から、その違いについて、詳しく説明します。
ショップポイント等は「一時所得」
実店舗やECサイトで買い物をしたときに得られるショップポイントは、「一時所得」になります。
買い物をすると、購入額に応じてポイントが付与されますが、そのポイントは稼いだものではなく、基本的に「店舗からのプレゼント」と考えるため、それを「一時所得」として扱います。
逆に、その場でもらったポイントをそのまま使える場合は、一時所得ではなく「値引き」扱いになります。しかしこれは、基本的にないケースなので、ショップポイント=一時所得、と覚えておくと良いでしょう。
そもそも一時所得とは?
国税庁では、「一時所得」を以下のように定めています。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得を言います。参照: 国税庁 |
つまり、営利目的でもなく、且つ労働にもよらない収入を「一時所得」と呼ぶということです。
一時所得になるものには、ショップポイントの他に以下のようなものがあります。
- 懸賞金
- 遺失物届け出による謝礼金
- 競馬や競輪の払戻金
- 保険の一時金 など
このように贈呈されて得た収入でも、税務上金額が大きくなると、正しく収入(所得)として申告が必要です。
ショップポイントは原則非課税
ショップポイントなどの一時所得は、上述の通り「店舗からのプレゼント」と考えるため、原則非課税です。
しかし、金額が高額になると、それは偶発的なプレゼントではなく、意図的に稼いだとも考えられるため、所得税の課税対象となります。
ショップポイントが、課税対象になる金額については、後ほど詳しく説明します。
ポイントサイトで稼いだ場合は「雑所得」
一方、ポイントサイトでのポイントは、「雑所得」として扱われます。
なぜショップポイントと違うのかというと、ポイントサイトのポイントは、タスクをこなすことで稼ぐものであるため、ショップポイントの「一時所得」とは考え方が異なります。
まず、ポイントサイトを使ったことがない方のためにご説明すると、ポイントサイトとは、スポンサー企業が出す広告のタスクをこなすことで、ポイントが付与される広告サイトのことです。
主婦のお小遣い稼ぎに使われることが多いことから、お小遣いサイトとも呼ばれています。有名なポイントサイトには、ハピタス、ポイントタウンなどがあります。
そもそも雑所得とは?
国税庁で、「雑所得」は以下のように定められています。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。 参照:国税庁 |
つまり雑所得とは、国税庁が定める9つの所得のどれにも当たらない、「その他の所得」ということです。つまり、副収入ですね。
雑所得は、大きく分けて「年金」と「それ以外」に分けられ、「それ以外」は具体的に以下が挙げられます。
- 印税・講演料・放送出演料
- FX・仮想通貨・為替売買で得た収益
- 個人でフリマアプリで得た利益 など
ポイントサイト・アフィリエイトのポイントは雑所得
ポイントサイト同様、アフィリエイトで稼いだポイントも同様に雑所得になります。
ポイントサイトでは、サイト内のアンケートに答えたり、ゲームに参加したり、口コミを投稿したりすることで、報酬として決められたポイントが受け取れます。
ここで注意したいのが、同じポイントサイトでも、ポイントサイトで何かを購入するなど消費を行ったことで得たポイントは、雑所得ではなくショップポイント同様一時所得になることです。
ポイントの場合は「どこで得たか」ではなく、役務を伴うか伴わないかで、勘定科目が変わります。
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ポイ活で確定申告が必要になるケース
ポイ活で確定申告が必要な金額は、給与所得者か、非給与所得者(主婦など)によって異なります。
以下からは、一時所得・雑所得でのケース別に、その金額を説明します。
給与取得者の場合
企業勤めなどの給与所得者の場合は、一時所得「50万円以上」、雑所得「20万円以上」の場合、確定申告が必要です。
所得は、【収入-経費】で算出しますが、一時所得も雑所得も、収入を得るために直接かかった費用を経費として計上することができます。
しかし、ショップポイントの場合は、人件費や備品購入などもなく、計上できたとしてもポイントカード発行費用程度であり、基本計上できる経費はないと考えましょう。
一時所得扱いは50万円以上
ショップポイント利用など、一時所得が合計で50万円以上の場合、確定申告して納税が必要です。
ポイントだけであれば、50万円分のポイントとはそうそう一年で使用することはありませんが、保険金や競馬の払戻金も含めて合算での50万円ですので、計算時注意が必要です。
雑所得扱いは20万円以上
ポイントサイト・アフェリエイトでの雑所得の場合、合計金額が20万円以上の場合で確定申告し納税が必要になります。
雑所得は、金額も20万円と低めで、企業勤めしながらアフィリエイトやFX・為替売買をやっている方は、別途確定申告が必要な可能性があります。利益総額を計算しておくようにしましょう。
専業主婦など仕事をしていない場合
専業主婦など、非給与所得者がポイ活で稼いだ場合、一時所得は同じく「50万円以上」、雑所得の場合は「48万円以上」で申告が必要になります。
一時所得扱いは50万円以上
一時所得扱いは、給与所得・非給与所得に関わらず、控除枠は同一の50万円です。万が一金額を上回った場合は、確定申告を行いましょう。
雑所得扱いは48万円以上
ポイントを換金した金額が48万円以上/年ある場合は、確定申告し納税が必要になります。
非給与所得者(主婦など)は、雑収入でお小遣い稼ぎをしている人も多いため、給与所得者よりも控除枠がゆるく設定されていますが、それでも48万円です。
ポイントサイトだけでこの金額を稼ぐのは難しいですが、これも、アフィリエイト・FX・為替売買での所得と合算して48万円以上が課税対象になるため、複数の雑収入先がある方は、合計金額に注意しましょう。
ポイ活での確定申告の手順
課税対象の所得がある場合、所得を得た翌年の2月16日から3月15日の間に、以下3通りいずれかの方法で、税務署に確定申告書の提出が必要になります。
- e-tax(電子申告)で送信
- 印刷して、税務署へ郵送
- 印刷して、税務署へ持ち込む
企業勤めの方であっても、副収入があり、金額が控除枠を超えていれば、会社の年末調整とは別に、自身で確定申告が必要です。
以下から詳しくそのフローを見ていきましょう。
必要書類を準備する
まず、確定申告に必要な以下の書類を準備してください。
- 確定申告書(AまたはB)
- 源泉徴収票(本業分・副業分どちらも)
- マイナンバーカード
- 身分証明書(運転免許証やパスポート、健康保険証など)
確定申告書のA・Bの違いは、Aが簡易式で、Bが汎用式になっています。副収入(一時所得・雑所得)の場合、A・Bどちらでも使用できますが、簡易式のAの方で十分申告することが可能です。(注:令和5年1月から申告書Aは廃止、申告書Bに一本化になる予定)
確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードして印刷するか、最寄りの税務署でもらうことができます。
確定申告書を作成
確定申告書を手引きに従って記入します。
今はe-taxといって電子申告が普及しており、パソコンで会計ソフトを購入しなくても、スマホから簡単に申告することができます。
ただし、e-taxにはマイナンバーカードの読み取りが必要なため、NFC/おサイフケータイに対応しているスマホか確認をしましょう。
参照:国税庁 副収入などがある方の確定申告(スマホで確定申告 副業編)
税金を納付する
確定申告を終えると、4/20前後の納付期限で、税金の納付が必要になります。納付は口座振替や、コンビニ納付などが可能です。
還付金がある場合は、これも確定申告の1~2か月後に指定口座に振り込みされます。還付金はふるさと納税や医療費控除を申告した場合に、払い過ぎた分の差額が返ってくるものです。
また、上記ご紹介の申告方法は、簡易式の白色申告ですが、より複雑な青白申告をすると、最大65万円控除してくれるので、副収入が多い人は検討してみるといいでしょう。
ポイントへの課税はルールが曖昧?
ポイントを付与する側の企業の会計ルールは明文化されているものの、実は付与される顧客側の会計処理については、ルールがまだありません。
このため、税務関係の専門家の中で、課税のタイミングやそもそもポイントに課税するか、についての議論が行われています。
この議論の背景には、昨今のポイントサービス市場の急拡大により、顧客側もポイントで経済的利益を得ようとする考えが増えてきたことが挙げられます。
企業によっては、顧客の囲い込みや購買促進のため、ポイントの還元率が5%や20%など、かなりの高額ポイントを還元するところも出てきました。ポイント戦争と言ってもいいほど、各社のポイントマーケティングは激化しています。
「ポイ活」という言葉も生まれるほど、ポイントによって経済的利益を上げる人も増えているため、今後ポイントは「経済的利益にあたるかどうか」の観点で、新たにルールが整備されていくことでしょう。
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ポイントサイトでのポイ活は税金が発生する
ポイントサイトでポイ活する場合、それは雑所得として扱い、給与所得者(サラリーマンなど)なら20万円以上、非給与所得者(主婦など)なら48万円以上で課税対象となります。
しかし、実際のところ税制上のルールはまだ整備されておらず、今後より専門家による議論がなされ、会計ルールが明文化されていく予定です。
ポイントサイトで20万円以上の所得がある方は、最寄りの税務署に相談しつつ、正しく会計処理をするようにしましょう。